ふるさと納税

元銀行員がふるさと納税を分かりやすく解説!

どうも、おいちゃんです。

貴方はふるさと納税を活用しているでしょうか?

各地域に寄付することで、その寄付した地域の特産品を頂けると共に税控除も受けれるというお得な制度になっています。

今回は活用しないと勿体ないふるさと納税について解説していきます。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は各自治体に一定金額を寄付することで税控除を受けることが出来る制度で、2008年にスタートしました。

寄付を行うことで、各自治体からブランド牛や魚介類等は勿論こと、日用品やレジャー用品など様々なものを返礼品として受け取ることが出来ます。

そして返礼品のみならず、税控除も受けれるというとてもお得な制度です。

このふるさとの納税ですが、2000円までが自己負担金となり、それ以上の金額から税控除の対象となります。

因みにこの2000円ですが、毎回負担するのではなく一度超えてしまえばその年はもう負担することはありません。2回目以降は全額控除の対象となるということです。

下記に例を挙げてみます。

1回目の寄付金額1万

10,000-2,000=8,000円

税控除額:8,000円

2回目の寄付金額1万円

税控除額:10,000円

このように2回目以降は2,000円の自己負担金がありませn。

ただし、寄付すればするほど税控除を受けれる訳ではなく、控除には上限があります。

上限額は個人住民税の所得割合額の2割となっており、この範囲内であれば税控除を受けることが出来ます。

税控除に関しては下記より解説していきます。

税控除の対象となる税金の種類は?

控除の対象となる税金は、所得税住民税の2つです。

この控除を受ける際に必要な手続きについてですが、確定申告が必要となります。

その確定申告を行う際に重要な書類があります。

その書類とは、返礼品と共に送付されてくる寄付金受領証明書という書類です。

この書類を確定申告を行う際に一緒に提出します。これがないと税控除を受けることが出来なくなるので大事に保存しておきましょう。

所得税控除の仕組:寄付した翌年3月15日までに確定申告を行うことで、指定した口座に還付金が振り込まれます。

住民税控除の仕組:翌年6月の住民税より減額される。2017年に寄付を行った場合、2018年6月の住民税から減額されるということ。現在住んでいる自治体から住民税減額通知書が届くので、減額された住民税を納付します。サラリーマンの場合給与から天引きされるため、手取りが増えます。給与明細を確認しましょう。ちなみにふるさと納税の控除額のほとんどが住民税となっています。

この控除額ですが、先程も説明した通り上限があります。

続いてはその上限について解説していきます。

ふるさと納税の年収別控除額上限

年収 夫婦(妻・専業主婦)と子供(16歳以上19歳未満)1人の場合 夫婦(専業主婦)のみ、または共働き夫婦と子供(16歳以上19歳未満)1人の場合 独身または共働き夫婦
300万 10,000円 19,000円 28,000円
350万 18,000円 26,000円 34,000円
400万 25,000円 33,000円 42,000円
450万 33,000円 41,000円 52,000円
500万 40,000円 49,000円 61,000円
550万 48,000円 60,000円 69,000円
600万 60,000円 69,000円 77,000円
650万 68,000円 77,000円 97,000円
700万 78,000円 86,000円 108,000円
800万 110,000円 120,000円 129,000円
900万 132,000円 141,000円 151,000円
1000万 157,000円 166,000円 176,000円

出典:総務省  ※上記金額は2000円を引いた金額になっています。

この金額はあくまで参考になります。詳しく調べたい方はさとふるや総務省等のWebサイトでシミュレーションを行うことが出来ますので、気になる方は行ってみてください。

ワンストップ特例制度

確定申告なんてめんどくさい!と思う人もいると思います。特にサラリーマンの方は確定申告を行った経験がほとんどないと思いますので、すごく手間になってしまいます。

そこで、便利な制度があります。それがこの章で解説していくワンストップ特例制度です。

この制度の特徴は確定申告を行わなくても税控除を受けることが出来るという点です。

寄付金税額控除に係る申告特例申請書を記入し、マイナンバー確認書類と本人確認書類と共に自分が寄付を行った自治体に郵送するだけで申請が完了します。これだけで税控除を受けることが出来るので、かなり負担が減ります。

この寄付金税額控除に係る申告特例申請書ですが、ほとんどの場合寄付を行った自治体より送付されてきますが、自治体によって取り扱い方法が違いますので、都度HPや自治体に連絡し確認を行ってください。

ワンストップ特例制度ですが、誰でも適用される訳ではありません。下記に適用される人と適用されない人を分かりやすくまとめましたので参考にしてください。

確定申告を行わなくていい人

  • 会社員などの給与取得者で寄付先が年間5自治体以内の人

確定申告を行う必要がある人

  • フリーランスや自営業者
  • 会社員でも6自治体以上に寄付を行った人
  • 会社員でも年収2000万円以上の人
  • 住宅ローン控除や医療費控除を受けるために確定申告が必要な人

上記がワンストップ特例制度を受けれる人とそうでない人の違いです。

該当する人は是非この制度を利用してみてください。

因みにワンストップ特例制度を利用した場合の税控除ですが、全て住民税から控除されます。控除額に関しては確定申告の場合と変わりないので安心してください。

ふるさと納税まとめ

ここまでふるさと納税について説明してきました。

税控除も受けれて、各自治体の特産品を手に入れることが出来るお得な制度なのは理解していただけたでしょうか?

ふるさと納税を実際に行ってみたいと思った方は是非さとふるを使ってみてください。

私も実際に利用しているサイトです。

他にもふるさと納税を行えるサイトはありますので、自身の考えにあったサイトを見つけてみてください。